親の家を相続したけれど、誰も住む予定がない。遠方に住んでいて、様子を見に行くのも年に数回。高崎市でも、こうした「相続した空き家」のご相談が年々増えています。
空き家は、持っているだけで固定資産税や管理の手間がかかります。さらに、相続登記の義務化や空家法の改正によって、「とりあえず放置」がしにくい時代になりました。一方で、期限内に動けば使える税の特例や、高崎市独自の助成金もあります。
この記事では、高崎市で空き家を相続した方が最初にやるべきことと、どこに何を相談すればよいかを、期限の順に整理してご紹介します。
相続した空き家、まず押さえたい「期限」
空き家の相続には、あとから取り返しがつかない期限がいくつかあります。まずは全体像をご確認ください。
| 期限 | 手続き・制度 | ポイント |
|---|---|---|
| 相続を知った日から3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 | 借金など負債が多い場合の選択肢。期限を過ぎると原則として単純承認になります。 |
| 相続開始から10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 基礎控除を超える場合のみ。対象かどうかは税理士にご確認ください。 |
| 相続を知った日から3年以内 | 相続登記(名義変更) | 2024年4月から義務化。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象に。2024年3月以前の相続も、2027年3月31日が期限です。 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 空き家の3,000万円特別控除 | 売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる特例。条件は後述します。 |
相続した空き家で最初にやる5つのこと
1. 名義と相続人を確認する
まずは法務局で登記事項証明書を取り、現在の名義人を確認します。亡くなった方の名義のままでは、売却も賃貸も解体の契約もできません。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で「誰が空き家を相続するか」を決め、相続登記を行います。
祖父母の代から名義が変わっていないケースも珍しくありません。その場合は相続人が大幅に増えていることがあるため、早めに司法書士へ相談しましょう。
2. 建物と敷地の現状を見に行く
できれば一度現地へ足を運び、次の点を確認しておくと、その後の判断がスムーズです。
- 雨漏り・屋根や外壁の破損、床の傷み
- 庭木や雑草の越境、ブロック塀の傾き
- 郵便物・チラシのたまり具合(空き家だと分かる状態になっていないか)
- 家財・仏壇・遺品の量
- 電気・ガス・水道の契約状況
遠方で見に行けない場合は、不動産会社や管理会社に現地確認を依頼する方法もあります。
3. 固定資産税と火災保険を確認する
毎年春に届く固定資産税の納税通知書は、相続人の代表者宛てに届きます。課税明細で土地・建物の評価額を確認しておくと、売却や解体を検討する際の目安になります。
見落としがちなのが火災保険です。住む人がいなくなると、保険会社への通知が必要だったり、住宅向けの契約のままでは補償の対象外になったりする場合があります。契約内容を保険会社に確認しておきましょう。
4. 「売る・貸す・壊す・持つ」の方向性を考える
空き家の活かし方は、大きく分けて4つです。どれが正解かは、建物の状態・立地・ご家族の意向によって変わります。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却・買取 | 今後住む予定がなく、管理の負担や税金をなくしたい | 相続登記が済んでいることが前提。特例の期限内に売ると税負担を抑えられる場合も |
| 賃貸・活用 | 建物の状態が比較的良く、将来また使う可能性がある | 貸せる状態にするための修繕費と、貸主としての管理責任が発生します |
| 解体 | 老朽化が進み、倒壊や近隣への影響が心配 | 更地にすると住宅用地の特例がなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります |
| 管理しながら保有 | すぐには決められない、家族の気持ちの整理がつかない | 定期的な換気・通水・除草が必要。管理を怠ると行政指導の対象になり得ます |
5. 使える特例・助成金をチェックする
空き家の3,000万円特別控除は、亡くなった方が一人で住んでいた家を相続し、一定の条件を満たして売却した場合に、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例です。主な条件は次のとおりです。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること(マンションは対象外)
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 耐震リフォームまたは解体を行うこと(2024年以降は、売却後に買主が行う場合も対象)
- 2027年12月31日までの売却であること
なお、2024年1月以降の売却で相続人が3人以上いる場合、控除額は1人あたり2,000万円となります。適用には高崎市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」も必要です。細かな要件がありますので、実際の適用可否は税理士・税務署にご確認ください。
また、高崎市には空き家緊急総合対策として、空き家の管理や解体などに使える助成制度があります。年度ごとに予算の上限があり、受付が早めに終了する制度もあります。最新の受付状況は、高崎市建築住宅課(027-321-1269)または弊社までお問い合わせください。
放置するとどうなる?「管理不全空家」と「特定空家」
2023年12月に施行された改正空家法で、「管理不全空家」という区分が新設されました。倒壊の危険がある「特定空家」になる前の段階でも、窓が割れている、雑草が伸び放題になっているなど、管理が行き届いていない空き家は市町村から指導・勧告を受ける可能性があります。
勧告を受けると、土地の固定資産税を軽減している「住宅用地の特例」が外れます。住宅用地は通常、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1に抑えられているため、特例が外れると土地の税額が大きく上がることになります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに建物の傷みは進みます。すぐに売る予定がなくても、管理の方法だけは早めに決めておくことをおすすめします。
どこに相談すればいい?相談先の使い分け
相続した空き家の悩みは、手続きごとに専門家が分かれています。迷ったら、まずは窓口の広い不動産会社に現状を伝え、必要に応じて専門家につないでもらうのが近道です。
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 不動産会社 | 売却・買取の査定、賃貸や活用の可否、解体後の土地の価値、管理の依頼 |
| 司法書士 | 相続登記、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続き |
| 税理士 | 相続税の申告、3,000万円特別控除などの譲渡所得税の計算 |
| 高崎市(建築住宅課) | 空き家緊急総合対策の助成金、被相続人居住用家屋等確認書の交付 |
よくあるご質問
相続登記がまだですが、先に不動産会社へ相談してもいいですか?
はい、問題ありません。売却できる見込みや価格の目安が分かると、遺産分割の話し合いも進めやすくなります。登記の手続きは、提携の司法書士をご紹介することも可能です。
家財や仏壇が残ったままでも相談できますか?
はい、そのままの状態でご相談いただけます。片付けを先に済ませるべきか、買取で家財ごと引き取れるかなど、物件に合わせてご提案します。
兄弟で意見がまとまっていません。
よくあるご相談です。売却した場合の手取り額、賃貸にした場合の収支など、判断材料となる数字をご用意しますので、ご家族での話し合いにお役立てください。
高崎市以外の空き家でも相談できますか?
前橋市・渋川市・藤岡市・玉村町など群馬県内のほか、長野県の軽井沢町・御代田町にも対応しています。その他の地域もお気軽にお問い合わせください。
まとめ:期限があるものから順番に
相続した空き家は、「相続放棄の判断(3か月)」「相続登記(3年)」「3,000万円特別控除(3年目の年末まで)」と、期限のある手続きが重なります。すべてを一度に決める必要はありませんが、名義の確認と現状の把握だけは早めに済ませておくと、後の選択肢が広がります。
東宝コーポレーションでは、高崎市の空き家について、売却・買取・賃貸・解体・管理のどれが合うかを一緒に考え、無料でご提案しています。「まだ売るか決めていない」段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

