任意売却とは|住宅ローンが払えなくなったときの売却方法

任意売却とは

住宅ローンの返済が難しくなり、売却してもローンを完済できない。
このような状況でも、不動産を売る方法があります。それが「任意売却」です。

  • 毎月の住宅ローン返済がつらい
  • 金融機関から督促状が届いている
  • 売却額がローン残債を下回りそう
  • 競売の通知が届いた

ひとつでも当てはまる方は、早めにご相談ください。時間が経つほど、選べる方法が少なくなります。

目次

住宅ローンが残っていると、
原則として売却できません

住宅ローンを完済できないと、不動産にかかる「抵当権」を抹消できないためです。抵当権とは、住宅ローンを貸している金融機関が持つ権利のこと。返済が滞ると、金融機関はこの権利を行使して不動産を競売にかけます。

競売の落札価格は優先的にローン返済にあてられ、残った債務は一括返済を求められます。市場価格を下回る金額で落札されることも多いため、住む場所を失ったうえに多額の債務だけが残ってしまいます。

競売を避けるための売却方法が
「任意売却」です

住宅ローンが完済できない不動産でも、金融機関などの債権者に交渉して売却を認めてもらえれば、売ることができます。これが任意売却です。

見た目は一般的な不動産売却と変わらず、市場価格に近い金額での売却も見込めます。結果として残る債務は競売より少なくなり、その返済についても相談のうえで計画を立てられます。

任意売却と競売の違い

任意売却競売
売却金額市場価格に近い市場価格の5~7割程度
残債務少ない多い
残債務の返済無理のない返済計画が立てられる原則的に一括返済
退去時期意向が考慮される強制退去
プライバシー一般的な不動産売却と同じ競売物件として周知される

競売までの流れと、相談のタイミング

返済が滞ってから競売が成立するまでには、いくつかの段階があります。

まず、滞納が続くと金融機関から督促状が届きます。さらに滞納が続くと「期限の利益の喪失」となり、保証会社が代わりに返済する「代位弁済」が行われます。その後、債権者が裁判所に競売を申し立て、調査や公告を経て入札・開札に至ります。

任意売却ができるのは、競売の開札前までです。開札が済んでしまうと、どれだけ条件のよい買主が現れても手遅れになります。

弊社では、支払いが滞り始めた段階でご相談いただければ、お手伝いできることが多くあります。競売の手続きが進むほど、買主を探す期間も、債権者と交渉する余地も限られていきます。「今月の返済が苦しい」「来月も払えるか分からない」と感じた時点で、まずはご連絡ください。

ご相談が遅れると、できることが減ります

弊社にご相談いただく方の多くは、競売の通知が届いてからです。お気持ちはわかります。誰にも知られたくない、なんとか自分で解決したい、まだ大丈夫かもしれない。そう思われるのは当然のことです。

ただ、残された時間が短いほど、買主を探す期間も、債権者と交渉する余地も少なくなります。弊社が直接買い取るという方法をとるにしても、物件の調査や契約の準備に一定の日数は必要です。

督促状が届いた段階でご相談いただければ、仲介で市場価格に近い金額を目指すことも、弊社の買取で確実性を優先することも選べます。選択肢があるうちに、状況だけでもお聞かせください。

途中で連絡が取れなくなるのが、いちばん困ります

任意売却は、債権者の同意を得ながら進める手続きです。売主の方のご意向を確認しないと、交渉も契約も先に進みません。

話が進むにつれて不安になり、連絡をためらわれる方がいらっしゃいます。しかしその間も競売の手続きは進んでいます。迷われたとき、気が変わったとき、他の方法を検討されたくなったときは、そのままお伝えください。途中でやめるという判断も含めて、ご相談に応じます。

東宝コーポレーションにご相談ください

任意売却で重要なのは、限られた期間内に買主を見つけることです。一般的な売却と違い、じっくり待つことができません。

弊社は不動産の仲介に加えて、自ら買主となる不動産買取も行っています。買主が見つからないまま期限が迫った場合でも、弊社が直接買い取るという選択肢をご提示できます。

また、任意売却は債権者との交渉が必要になるため、状況によっては弁護士や司法書士との連携が必要です。弊社では必要に応じて専門家をご紹介し、手続き全体をご案内します。

まずは現在の状況をお聞かせください。物件の査定と、残債との差額の見通しをお出ししたうえで、取りうる方法をご説明します。ご相談いただいたからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。

任意売却のよくあるご質問

相談したら、必ず任意売却しなければいけませんか。

その必要はありません。現在の状況をうかがい、物件の査定額と残債との差を確認したうえで、取りうる方法をご説明します。ご家族と相談してから決めたい、他の方法も検討したい、という段階でも構いません。

費用はかかりますか。

ご相談と査定は無料です。任意売却が成立した場合の仲介手数料は、通常、売却代金のなかから支払われるため、手元から現金をご用意いただく必要は基本的にありません。具体的な取り扱いは債権者との協議によりますので、事前にご説明します。

弊社が直接買い取る場合は、仲介手数料そのものがかかりません。

残った借金はどうなりますか。

売却代金でローンを完済できなかった場合、残りは債務として残ります。ただし競売より高く売れるぶん、残債は少なくなります。返済方法についても、債権者と協議のうえで決めていくことになります。

債務整理が必要な状況かどうかの判断は、弁護士の領域です。必要に応じてご紹介します。

近所に知られませんか。

任意売却は、見た目には一般的な不動産売却と変わりません。競売のように物件情報が裁判所のサイトで公告されることもありません。

現地調査にうかがう社用車には社名を入れていないため、周囲に気づかれにくくなっています。ご相談内容は取引完了まで秘密厳守で取り扱います。

いつまでに相談すればよいですか。

早いほど選べる方法が多くなります。支払いが滞り始めた段階でご相談いただければ、弊社でお手伝いできることが多くあります。

競売の通知が届いたあとでも、開札前であれば間に合う可能性があります。ただし準備できる期間が短くなるため、その時点ですぐにご連絡ください。

まずは価格だけ知りたい、でも大丈夫です。
相談・査定は無料、しつこい営業はいたしません。

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