あんしん既存住宅売買瑕疵保険
あんしん既存住宅売買瑕疵保険とは、既存住宅を販売した売主が基本構造部分の瑕疵について買主に対して負う瑕疵担保責任を確実に履行するために加入いただく保険です。
万が一、売主の倒産等により、瑕疵の修補等が行われない場合には、買主が直接保険金を請求できます。
保険契約者・被保険者
住宅あんしん保証に、あんしん既存住宅売買瑕疵保険・あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)に関する事業者登録をしている事業者で「保険対象住宅」を販売する「宅地建物取引業者」とします。
保険の対象となる住宅
次のすべての条件を満たす住宅とします。ただし、「住戸単位検査プラン」で保険申込みする場合は、鉄骨造または鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅に限ります。
売主が宅地建物取引業者であること
既に人の住居の用に供したことのある住宅または建設工事完了の日から起算して1年を経過して買主と売買契約を締結した住宅であること
新耐震基準等を満たす住宅であること
一定の条件を満たす共同住宅の場合は、検査内容を合理化したプランをご利用いただける場合があります。
※詳しくは弊社までお問い合わせください。
まもりすまい保険
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険で、新築住宅の建設を請負う建設業者様または販売する宅建業者様(以下「住宅事業者様」)が瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をてん補するものです。住宅事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様に対して直接保険金をお支払いします。
住宅瑕疵担保履行法について
この法律により、新築住宅を供給する建設業者様および宅建業者様は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすため、「保険加入」または「保証金の供託」による資力確保措置が義務付けられています。
資力確保措置が義務付けられる対象者
・建設業者…建設業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けた住宅事業者
・宅建業者…宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた住宅事業者
住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)
住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に基づくもので、法律上の資力確保の義務付けの対象となる場合に加入する保険です。(被保険者が建設業者または宅地建物取引業者)
住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)
住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づくもので、法律上の資力確保の義務付けの対象とならない場合に任意で加入する保険です。
保険の対象となる住宅
工法・建て方を問わず、すべての新築住宅が対象です。
保険期間
一戸建て | 住宅の引渡日から10年間 |
共同住宅等 (共同住宅、長屋建住宅等一戸建住宅以外の住宅) | 賃貸住宅・・・住宅の引渡日から10年間 分譲住宅・・・住棟内の最初の住戸が引渡された日を始期として、建設工事完了の日から11年経過日を終期とする期間※ |
※分譲共同住宅等の場合、住戸によって引渡日が異なる場合があるため、建設工事完了後1年以内に引渡された住戸
について、それぞれ引渡日から10年以上保険でカバーできるよう保険期間を設定しています。