相続した実家、いつ売る?売却のベストタイミングと3つの特例【高崎市】

この記事のハイライト

●相続した不動産の売却には、税金面で有利になる「期限つきの特例」がある
●相続空き家の3,000万円特別控除は2027年末まで、取得費加算は3年10か月以内が目安
●「売り時」は税制・市場・物件の状態で決まる。放置は税負担だけが増えるので要注意

お盆の帰省で、ご家族と実家の話をされた方もいらっしゃるかもしれません。「いずれは売却も」となったとき、次に気になるのが「では、いつ売るのがいいのか?」という点です。

実は、相続した不動産の売却には、タイミングによって手取り額が変わる期限つきの特例がいくつかあります。知らずに時期を逃すと、本来払わなくてよかった税金がかかってしまうことも。今回は、相続した実家の「売り時」について解説します。

「売り時」を左右する、期限つきの3つの特例

相続不動産の売却では、次の3つの特例が使えるかどうかで、税負担が数百万円単位で変わることがあります。いずれも期限があるため、タイミングが重要です。

① 相続空き家の3,000万円特別控除(2027年末まで)

相続した実家(被相続人が一人で住んでいた家)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度です。この控除を使えれば、売却益が出ても税金がかからずに済むことが多くあります。

昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家であることなどの要件があり、適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで。さらに、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。「いつか売ろう」と思っているうちに、この期限を過ぎてしまうケースは少なくありません。

② 取得費加算の特例(相続開始から3年10か月以内)

相続税を納めた方が、相続した不動産を相続開始の翌日から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を「取得費」に加算できる制度です。取得費が増えれば売却益が圧縮され、譲渡所得税が軽くなります。①の空き家特例とは併用できないため、どちらが有利かの見極めが必要です。

③ 所有期間による税率の違い

不動産の売却益にかかる税率は、所有期間によって変わります。相続した不動産は、被相続人が所有していた期間を引き継げるため、親御さんが長く所有していた家なら、売却時には「長期譲渡所得」(税率約20%)が適用されることがほとんどです。短期譲渡(約39%)との差は非常に大きいため、この点も確認しておきましょう。

「放置」がいちばん損をする理由

「特例の期限はまだ先だから」と、実家を空き家のまま放置するのはおすすめできません。理由は2つあります。

ひとつは、税負担が増えるリスクです。2023年の法改正により、管理が不十分な空き家は「管理不全空家」に指定され、固定資産税の優遇(最大6分の1)が解除される可能性があります。放置しているだけで、税金が上がってしまうのです。

もうひとつは、建物の価値が下がることです。人が住まない家は驚くほど早く傷みます。売れるはずだった家が、数年後には「解体しないと売れない」状態になり、かえって費用がかさむことも珍しくありません。

つまり、特例が使えて、建物の状態も比較的良い「相続後、早めの時期」こそが売却のベストタイミングといえます。

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市場のタイミングも味方につける

税制に加えて、市場の動きも「売り時」に関わります。近年は建築費の高騰で新築価格が上がっており、その影響で中古住宅や土地への需要は底堅く推移しています。高崎市内でも、立地や状態によっては良い条件で売却できるケースがあります。

もちろん相場は動きますので、「今の相場でいくらになるか」をまず知ることが、売り時を見極める第一歩です。

まとめ

相続した実家の「売り時」は、税制の特例・建物の状態・市場の動きという3つの要素で決まります。とくに税制の特例は期限つきのため、「まだ先」と思っているうちに好機を逃さないことが大切です。

私たち「株式会社東宝コーポレーション」は、群馬県高崎市を中心に相続不動産の売却をサポートしております。「うちの実家は、いつ売るのがいいのか」——そんなご相談も歓迎です。まずは無料査定で、実家の今の価値を知ることから始めてみませんか。

※本記事の税制情報は2026年6月時点のものです。具体的な適用や税額計算は、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の監修者
監修者 土屋裕介の写真

株式会社東宝コーポレーション 代表取締役

土屋 裕介(宅地建物取引士)

群馬県高崎市を中心に、不動産の売却・買取・賃貸のサポートを行う株式会社東宝コーポレーションの代表。地域密着の視点から、お客様一人ひとりの状況に合わせた不動産取引のご提案を行っています。本記事は、最新の法令・市場動向に基づき内容を確認のうえ公開しています。