
●高崎市の空き家解体助成金は、解体費用の5分の4を助成する全国屈指の手厚い制度
●申請は着工前が原則。人気の制度のため、年度の早い時期に予算枠が埋まることがある
●解体して更地にすると固定資産税が上がるため、売却まで見据えた計画が重要
空き家の件数は全国的に年々増加しており、管理が行き届かず周囲に危険を及ぼすとして社会問題になっています。この問題を解決するため、多くの自治体が空き家の解体費用を補助する制度を設けています。
そして実は、高崎市の助成制度は全国的に見てもかなり手厚い部類に入ります。「古い空き家の管理に困っている」「古家付き土地として売り出しているが買い手が見つからない」という方は、活用しない手はありません。今回は、高崎市の空き家解体助成金について、条件・申請の流れ・注意点を解説します。
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高崎市の空き家解体助成金|解体費用の5分の4を助成
全国の一般的な制度と比べても手厚い内容
空き家の解体補助金は、国の「空き家対策総合支援事業」を財源に各自治体が運営しており、名称・金額・条件は市区町村ごとに異なります。全国的には「解体費用の2分の1〜3分の2、上限50万〜100万円」あたりが標準的です。
これに対し高崎市の「空き家解体助成金」は、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家の解体費用の5分の4(80%)を助成する制度です。助成額は最大100万円まで。補助率で見ても、全国的に高い水準といえます(出典:高崎市)。
高崎市には解体以外の助成制度もあります
高崎市の「空き家緊急総合対策事業」には、解体以外にも複数の助成制度があります。
- 空き家管理助成金:建物の管理委託や敷地の除草など、管理費用の2分の1を助成
- 空き家解体跡地管理助成金:解体助成金を使った跡地の除草費用などの2分の1を助成(最大20万円)
- 空き家活用促進改修助成金:空き家を購入して住むための改修費用の2分の1を助成
- 空き家事務所・店舗改修助成金:空き家を改修して事業を始める場合、改修費用の2分の1を助成
「すぐには解体できないが管理が大変」という方には、管理助成金という選択肢もあります。
【重要】申請のタイミングにご注意ください
ここが最も大切なポイントです。
高崎市の助成金は、毎年4月15日ごろから申請受付が開始され、予算額に達した時点で受付終了となります。手厚い制度ゆえに人気が高く、令和8年度(2026年度)の空き家解体助成金は、すでに予算額に達して受付が終了しています(2026年6月時点。詳細は建築住宅課へお問い合わせください)。
つまり、「解体しようと思ったときに申請する」のでは間に合わない可能性が高い制度です。利用をお考えの方は、次年度(令和9年度)の受付開始に合わせて申請できるよう、今のうちから準備を進めておくことをおすすめします。
申請の流れと必要書類
- 事前相談(高崎市役所9階・建築住宅課)
- 申請書類の提出(受付開始後、早めに)
- 市による審査・現地確認
- 交付決定
- 解体工事の着工 ← ここが重要
- 工事完了後、実績報告・請求
- 助成金の受領
必ず「交付決定を受けてから着工」してください。 市の交付決定前に着工した工事は助成の対象外となります。「先に壊してしまった」は取り返しがつきません。
また、高崎市の解体助成金は補助率が高い分、申請のハードルも高めです。「概ね10年以上空き家であること」が確認できる必要があり、空き家化の経緯を説明する書類(施設入所の記録、公共料金の停止記録など)の準備に手間がかかります。相続登記が済んでいない場合は、法定相続人であることを示す戸籍謄本一式も必要です。準備には想像以上に時間がかかるとお考えください。
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解体助成金を使う際の3つの注意点
注意点1:助成金は工事完了後の支払い
助成金は工事が終わってから支払われます。つまり、解体費用はいったん全額を自己負担することになります。最終的には負担が軽くなりますが、一時的にまとまった資金が必要になる点は念頭に置いてください。
注意点2:更地にすると固定資産税が上がる
建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。解体して更地にすると、この特例が受けられなくなり、翌年から固定資産税・都市計画税が増額されます。
「解体したものの土地が売れず、税金だけ増えた」という事態を避けるため、解体は売却とセットで計画するのが鉄則です。
注意点3:制度内容は年度ごとに変わる可能性がある
助成金の要件・金額・受付期間は年度ごとに見直される可能性があります。申請前に必ず建築住宅課へ確認してください。
【お問い合わせ先】
高崎市役所 9階 建築住宅課 空き家対策担当
TEL:027-321-1314
よくあるご質問
- 助成金の受付が終わっていました。どうすればいいですか?
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次年度の受付(例年4月中旬)に向けて、今から書類の準備を進めるのが確実です。並行して、「解体せずにそのまま売却する」という選択肢もご提案できます。まずはご相談ください。
- 解体せずに売ることはできますか?
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可能です。「古家付き土地」として現状のまま売却する方法があり、解体費用も税金の増額も発生しません。買主がリノベーション目的で探しているケースもあります。どちらが得かは物件次第ですので、査定を踏まえてご提案します。
- 相続した空き家ですが、名義が親のままです。
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助成金の申請にも売却にも、相続登記が必要になります。2024年から相続登記は義務化されていますので、まずは登記の整理から進めましょう。
まとめ|解体するか、そのまま売るか。まずはご相談を
一般的には「古家付き土地」より使い勝手の良い「更地」のほうが早期売却を期待できます。高崎市の手厚い助成制度を活用すれば、解体の負担を大きく減らせます。
ただし、更地にすると固定資産税が上がるため、「解体してから売る」か「そのまま売る」かは、物件の状態や立地によって答えが変わります。判断を誤ると、かえって損をしてしまうこともあります。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は、群馬県高崎市を中心に不動産売却をサポートしております。「解体すべきか、そのまま売るべきか」というご相談も歓迎です。ホームページから無料で査定依頼を受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事の助成制度の情報は2026年6月時点のものです。最新の要件・受付状況は必ず高崎市建築住宅課にご確認ください。

